取り扱い可能な廃棄物について

はじめに 産業廃棄物とは

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下略、廃掃法)によって定義されています。

総合判断説

「廃棄物とは占有者自ら使わなくなったり、他人に有償で売却できなくなった固形状または液状のものをいい、これらに該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取り扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。」

解釈としては売れるか(有価物)、あるいはお金を払わないと引き取ってもらえないか(廃棄物)で判断するのが一般的です。

産業廃棄物の区分

廃掃法では一般廃棄物と産業廃棄物に区分しており、産業廃棄物以外はすべて一般廃棄物です。産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物並びに輸入された廃棄物のことを指します。

ただし、廃棄物の種類によっては、事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、政令で業種や事業を限定し、ここから排出された廃棄物だけを産業廃棄物としているものもあります。

また一般廃棄物、産業廃棄物の中には爆発性、毒性、感染性など人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物といいます。

ご契約について

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ご契約のフローは「ご契約について」ページにてご説明しておりますので、そちらもご参照ください。

産業廃棄物収集運搬業の許可(各県)

産業廃棄物収集運搬業
品目 許可自治体
熊本県 福岡県 大分県 佐賀県 鹿児島県 宮崎県
燃え殻
汚泥
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
鉱さい
がれき類
動物の糞尿
動物の死体
ばいじん
13号廃棄物
動物系固形不要物
特別管理産業廃棄物収集運搬業
品目 許可自治体
熊本県 福岡県 大分県 佐賀県 鹿児島県 宮崎県
廃油
廃酸
廃アルカリ
鉱さい
ばいじん
燃え殻
汚泥
感染性産業廃棄物
廃石綿等

産業廃棄物処分業の許可(熊本県)

  • 許可番号:第04320003010号
  • 許可年月日:令和3年12月10日
  • 許可の有効期限:令和8年11月17日
中間処理業 焼却 木くず、紙くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、13号廃棄物、動物系固形不要物(これらのうち石綿含有産業廃棄物であるものを除く)

特別管理産業廃棄物処分業の許可(熊本県)

  • 許可番号:第04370003010号
  • 許可年月日:令和3年12月10日
  • 許可の有効期限:令和8年11月17日
中間処理業
【焼却】
廃油
揮発油類、灯油類及び軽油類
感染性産業廃棄物